グリーン投資減税ってなに?
自宅で太陽光発電をしていたら減税対象になるの?
グリーン投資減税をするには何をしたらいいの?
グリーン投資減税という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは太陽光発電などの再生可能エネルギーを使った設備を設置すると、
一部の税金が控除されるというものです。
太陽光発電を行って減税されるならぜひ行いたいものですが、
このグリーン投資減税は誰でも受けられるものではなかったのです。
今回は、
- グリーン投資減税の対象者
- 減税を受けるための条件
- グリーン投資減税とはなにか
ということをまとめました。
グリーン投資減税とは?
Original update by : 写真AC(SALT.)
グリーン投資減税は、平成23年の税制改正によって創設されました。
〇グリーン投資減税とは?
- 国を挙げてエネルギー問題、環境問題に取り組むために、
二酸化炭素排出量が少なく、自給自足でエネルギーをつくることができる再生可能エネルギーを
もっと日本に普及させるために創られたものです。
再生可能エネルギーだけでなく、高い効率で省エネが期待でいる設備や、
二酸化炭素の排出量を抑えている低炭素設備にも適用されます。
〇グリーン投資減税の対象者は?
グリーン投資減税の対象者は、
確定申告にて青色申告をしている個人・法人のみとなります。
そこからさらに特定の条件を満たせば、
- 7%相当額の税額控除(中小企業のみ)
- 30%の特別償却
といった減税が受けられます。
特定の条件については、次章で詳しく説明するので、
まずは上記二つの控除内容について詳しく見てみましょう。
説明のため、例として、
「出力が10kW以上の産業用太陽光発電を設置して売電している」
という状況だと仮定します。
7%相当額の税額控除(中小企業のみ)
この控除については中小企業のみが受けることが出来ます。
産業用太陽光発電を始めるためにかかった費用のうち、
税額7%を控除してくれるというものです。
この税額控除には上限があり「法人税の20%まで」と定められています。
30%の特別償却
使用できる期間の長い、高額な品物は減価償却します。
ですがこの特別償却では、
産業用太陽光発電を始めるためにかかった費用の30%を、
購入した初年度に計上することが出来ます。
初年度の経費が増えることで節税ができるのです。
ただし以下の4つはグリーン投資減税の対象外です。
- 家庭用太陽光発電(発電容量10kW以下)
- 電気自動車
- プラグインハイブリット自動車
- エネルギー回生型ハイブリッド自動車
グリーン投資減税の適用の条件や期間は?
このグリーン投資減税は、誰でも適用されるものではありません。
〇グリーン投資減税の適用条件は?
地域ごとにある太陽光発電設置のための補助金を受け取っていた場合は、
グリーン投資減税を受けることが出来ません。
さらに上の章でもあるように、
「グリーン投資減税の対象者は、確定申告にて青色申告をしている個人・法人のみ」
になっています。
まず青色申告を提出するという事は、個人事業主もしくは法人であるということです。
そのため以下の場合は、グリーン投資減税の対象外となります。
- 家庭用太陽光発電での売電
- 産業用太陽光発電を副収入として白色申告をしている
個人事業主となるためには、
税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
さらに税務署から、売電による収入は雑所得ではなく、
「事業所得」であると認めてもらう必要があります。
使用する設備にも条件があります。
太陽光発電や風力発電などそれぞれの設備に対して、
資源エネルギー庁が取り決めた「対象設備に当てはまる」ことが必要です。
対象設備一覧につきましては、
資源エネルギー庁のホームページに詳しく記載されています。
〇グリーン投資減税の期間は?
このグリーン投資減税には期間が定められており、
平成30年3月31日までとなっています。
この日までに(太陽光発電や風力発電等に必要な)設備が完成し引き渡されていて、
かつ1年以内に事業用に供した(例:売電の開始)時となっています。
実際の申請方法はどうするの?
Original update by : イラストAC(あんぱん)
申請方法は、実際に受ける減税の種類によって異なります。
〇税額控除の場合
太陽光発電や風力発電などの減税対象である事業を開始した年度に、
青色申告書を提出する際、控除を受ける金額の申告を行います。
この申告には必ず明細書の添付が必要です。
〇特別償却の場合
法人の場合は、確定申告書に加え、下記2点の添付が必要です。
- 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 上記の明細書
個人の場合は、下記のものが必要です。
- 経済産業大臣の認定書類
- 再生可能エネルギー発電設備認定申請書の写し
- 売電開始が把握できる資料
資料の準備方法や初めての申請で不安な場合は、
専門家である税理士さんへ相談しましょう。
まとめ
グリーン投資減税とは、
再生可能エネルギーや環境に優しい設備の導入を推進するために創設された減税法で、
この減税が適用される期間は平成30年3月31日までとなっています。
対象となるのは、中小企業もしくは個人事業主のみです。
減税内容は2種類あり、
- 7%相当額の税額控除
- 30%の特別償却
となっています。
7%相当額の税額控除というのは、中小企業のみ受けることが出来る控除ですので、
個人事業主がグリーン投資減税を受ける場合は「30%の特別償却」となります。
中小企業主はどちらの控除の方がいいか悩まれると思います。
しかし端的にどちらの方が良い、というものではなく会社によってそれぞれです。
わからない際は、すぐに税理士さんへ相談しましょう。